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【就労支援員の見聞録】私が考える“合理的配慮”のあり方と課題について

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私が考える“合理的配慮”のあり方と課題について 就労移行支援

みなさん、お疲れ様です(^^)
うつ病で就労支援員のShasanです!

みなさんは、お仕事をする上で

自分の疾患について理解してもらえているのだろうか?

配慮してもらいたいことがあるけど、
職場に理解してもらえるかな?

といった不安はありませんか?

私も前職でうつ病について
上手く理解が得られなかった
経験があり、かなり悩んだ経験があります。

そこで今回は
障がいを持つ方が働く上で
企業側が行う「合理的配慮」について
私の見解をお伝えしようと思います!

この記事を読むことで
合理的配慮とは何か、
どう言った問題や課題があるのか、
就労支援に携わる私の見解を通して
合理的配慮を受ける上での
大事なポイントを知ることができます。

できるだけわかりやすく解説しますので
ぜひ最後までご覧くださいませ(^^)/

そもそも“合理的配慮”とは?

合理的配慮とは
障害のある他の人と平等に社会に参加できるように、
必要に応じて環境や対応を調整・工夫すること
を指します。
これは、2016年に施行された「障害者差別解消法」に
基づいて求められています。

合理的配慮のポイント

1. 何が合理的配慮?

合理的配慮は
障害のある方が困難を感じている場面で、
その人に合わせたサポートや変更を行うこと

とされています。
たとえば、車いすを使う人のために
スロープを設置したり、
耳が不自由な人に筆談で対応したりすることです。

2. どんな配慮が合理的?

「合理的」とは、
過度な負担をかけずに可能な範囲で行えること
を指します。
例えば、大きな改築や多額の費用が必要な場合は、
無理に実行しなくてもよいとされています。

3. 合理的配慮の具体例

  • 学校:授業中に障害のある生徒に特別な教材や説明を用意する。
  • 職場:視覚障害者のために音声ソフトをパソコンに導入する。
  • 店舗:入口に段差がある場合、ポータブルスロープを用意する。

2024年4月から“合理的配慮”の提供の「義務化」がスタート

2024年4月1日から、
民間事業者にも障害のある人への
合理的配慮の提供が義務化
されました。
事業者は、障害のある人が平等にサービスを受けられるよう、
適切な対応を行うことが求められます。
これにより、誰もが暮らしやすい
共生社会の実現が期待されています。

ニュースでも特集になる程の大きな出来事

私が住んでいる地域のニュースでも
合理的配慮について特集がされていました。

RBC 将来の自立を見据え 普通校転校を望んだ車いすの8歳と母親の体験 「合理的配慮」を考える

脳性まひで車いすを使用する
8歳の愛斗(まなと)くんと母・未来さんは、
合理的配慮が行政にさえ
十分に浸透していない現実を経験しました。
愛斗くんの自立を目指し、未来さんは特別支援学校から
地元の普通校への転校を希望しました。
しかし、校区の問題から自宅近くのバリアフリーが
整った南風原(はえばる)小学校ではなく、
遠く通学困難な翔南小学校に指定されました。

未来さんは南風原小学校への転校を求めて
2年間にわたり交渉しましたが、
教育委員会は当初「自家用車での送迎が可能」として
通学負担を認めませんでした。最終的に、
新年度開始直前に転校が認められましたが、
その過程で未来さんは仕事を辞めるなど
大きな負担を強いられました。

この記事は、合理的配慮の必要性と
その実現に向けた課題を浮き彫りにし、
障害を持つ子どもたちがより良い環境で
自立を目指せる社会づくりの重要性を訴えています。

“合理的配慮”には問題や課題も

合理的配慮は、障害のある方が
社会に平等に参加できる環境を
整える重要な取り組みですが、
以下のような問題点や課題があります。

1. 過度な負担の線引きが曖昧

「過度な負担」の基準が事業者によって異なるため、
どこまで対応すべきか判断が難しい場合があります。

例: 小規模店舗ではバリアフリー設備を整えることが
 財政的に厳しいこともある等

この解決策として国や自治体が
具体的なガイドラインを示すことが必要だと考えます。

2. 事業者の理解不足

一部の事業者では、
合理的配慮の意味や具体的な対応方法についての
知識が不足していることがあります。

例: 障害のある人から要望があっても
「対応がわからない」として断られるケース。

この問題を解決するには、
事業者向けの研修啓発活動を広めることが必要です。

3. 障害者本人が要望を伝えづらい

障害者の方が遠慮気後れから、
必要な配慮を事業者に伝えられない
といった場合も考えられます。

例: 「迷惑をかけたくない」と思い、サポートをお願いしない等

こうした事態にならないためには、
気軽に相談できる窓口や、
要望を伝えやすい雰囲気づくりが大切です。

4. 全ての障害に対応するのが難しい

障害の種類や程度は多岐にわたるため、
すべてのニーズに対応するのは難しいことがあります。

例: 聴覚障害者のために手話通訳を用意しても、
筆談の方が良いと感じる人もいる。

こうした配慮のズレを防ぐためには
一人ひとりのニーズを丁寧に聞き、
柔軟に対応すること
が重要です。

5. コストや時間の負担

設備投資やスタッフの教育など、
合理的配慮には費用や時間がかかることがあります。

例: 店舗にスロープを設置する
 スタッフに手話の研修を行う等

こう言った負担の軽減には、
今後政府や自治体による
補助金支援制度の充実が求められます。

6. 誤解や偏見

障害者の方への配慮が
「特別扱い」と誤解されることがあるのも
問題として挙げられます。

例: 商業施設等で他の顧客が「不公平だ」と感じる場合
 業務において「できるはずなのにやらない」
 といった不満が出てくる場合

誤解や偏見を低減させるためには
合理的配慮が「平等な社会を目指すための工夫」
であることを広く伝える啓発活動が重要ですし、
これらの問題が出てきた時に
きちんと説明できるスタッフや
中間管理職の育成
も必要不可欠です。

7. 実効性の低いルール化のリスク

合理的配慮が法的義務があっても、
実際には十分な対応が取られていない
場合があります。

例: 形式的に「障害者対応可」としているが、
 現場で対応できない

このような問題を解決するには
法の運用状況を監視し、改善を促す仕組み
まだまだ必要です。

私が考える“合理的配慮”とは?

うつ病で前職の時に
うまく配慮を受けられなかった
当事者である私と
現在、就労支援員として
勤務している中で感じる
私の意見を以下にまとめてみました。

地域行政の規則においては多少の柔軟性も必要

上記で紹介したニュースのように
地域行政においては
多少の柔軟性も必要なのではないかと考えました。

障害者本人がこれから
既存の社会で生きていく上で必要な
経験を積むこと
もまた、
教育現場や就労において必要ではないか?
と感じました。

また、本人が今後
何において支援が必要で
何が自分でできるかの
振り分けを行うため
にも
色々試行錯誤する経験
必要ではないかと考えます。

そのような機会を
義務教育内で行えば
ライフステージが進むにつれて
困りごとを口に出したり
自分に合った支援をお願いするなどの
当事者の自己理解にもつながるのではないかと
私は考えました。

その“合理的配慮”は本当に本人が望んでいることなのか?

その一方で注意したいのが、

家族のための合理的配慮になってないか?

という点です。

確かに障害の程度によっては
自分の意思を示すことが
難しいケースもありますが、

基本的には、

本人の意思はどうなのか?

という点を明確にする必要があると
私は考えます。

上記のニュースでも言えることですが、
特集の中には本人が意思を語っている
場面がありませんでした

(編集的にカットされたのかもしれませんが…)

このように
養育者や保護者の意見=本人の意思
となってほしくない
ですし、
それは本当の支援でも
合理的配慮でもないと私は考えます。

繰り返しにはなりますが、
当事者が自分の人生において
自分にはどういった支援が必要で
どういったことができるか
自分を理解するための
機会をちゃんと提供する

というのが大切ではないでしょうか。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

今回の記事を下のように
まとめてみました!

  • 合理的配慮は、障害のある人の「できない」を
    「できる」に変えるための工夫
    であり、
    誰もが生きやすい社会を目指す取り組み
  • 2024年4月1日から、民間事業者にも
    障害のある人への合理的配慮の提供が義務化
    • 事業者は、障害のある人が平等にサービスを受けられるよう、
      適切な対応を行うことが求められる
  • 現場での理解不足やリソース不足などの課題もある
    • 社会全体での意識向上、政府や自治体の支援、柔軟な対応が求められる
  • 当事者にとって必要な支援かどうか
    当事者自身の自己理解の機会をちゃんと提供することが
    大切ではないか

みなさんも合理的配慮に関して
意見や感想などがあれば
ぜひコメントしていただけると
私も勉強になります!

最後まで読んでくださり、ありがとうございました。

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